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最高裁が2008年6月10日に画期的な判決を出した。

「原告から著しく高利で違法に金銭を取る手段として元本を貸し付けたのだから、賠償額から元本を差し引くことは許されない」

借金を重ねさせて雪だるま式に膨大な負債を負わせる悪質な金融業者に鉄槌を下すものだ。ロジックをたどると、きわめて当たり前と思うのだが、このような判決がこれまで下されなかった背景には、金融業者の周りにうごめく様々な勢力の暗躍があるのだろう。

少しは住みよい社会になるきっかけになることを祈りたい。

記事のタイトル::「借金の元本分も被害額」最高裁が初判断…旧五菱会ヤミ金訴訟

 指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融事件で、愛媛県の11人が、違法な高金利で借金の返済を迫られ損害を被ったとして、ヤミ金融グループの最高責任者だった梶山進受刑者(58)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が2008/06/10、最高裁第3小法廷であった。

 那須弘平裁判長は、「原告から著しく高利で違法に金銭を取る手段として元本を貸し付けたのだから、賠償額から元本を差し引くことは許されない」とする初判断を示し、賠償額から元本を差し引いて利息分のみの支払いを命じた2審・高松高裁判決を破棄、弁護士費用を算定させるために審理を同高裁に差し戻した。

 ヤミ金融グループに対する損害賠償請求訴訟は全国で起こされているが、原告がヤミ金融グループに返済した金銭のうち、最初に貸し付けられた元本分まで請求できるかどうかについては判断が分かれており、今後に大きな影響を与えそうだ。

(2008年6月10日 読売新聞)

☆ 高松高裁判決を下した裁判長とスタッフをこの機会に記録しておく必要有り。

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